あれまぁ?!《小規模な倉庫は建築物に該当しない⦆

DSC_2227.jpg 既にリポートしている現在製作中の「物入」

 いやいや正確には「物置」なのか?「倉庫」かな?これに

 ついて法的に本当に大丈夫なのか調べているうちに、

 決定的とも言える文書を発見!by国交省

 こちら>>>小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)

 これに従うとなると現在製作中の「物入」?「物置」?「倉庫」?は

 大幅な見直しが必要ということになりそうです。

 つまり、1台の寸法は奥行0.8m、幅1.73m、高さ0.86mなので、

 これを縦に並べて使おうとすると・・高さは変わらずでOKだが

 奥行0.8m、幅(1.73×2=)3.46mとなり、床面積は0.8×3.46=2.77㎡>2㎡

 となり、資料②-1の1項①、②の床面積2㎡以内の

 基準を満たせない!

DSC_2220.jpg ならば解決策は?・・そう!床面積が1台分

 ならば(0.8×1.73=1.38㎡)OKなんだから・・

 2階建てにすればいいじゃん!って単純な発想でいいのかしらん?

 この場合の床面積って住宅で言う建築面積?延床面積?どちら?(^-^;

 これはまた秋田市の建築指導課に聞いてみるしかないかぁ~

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