ました。まず結論から言いますと・・
「土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含)
のうち、奥行きが1m以内のもの又は高さが1.4m以下の
ものは、建築物に該当しない。」
「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例2017年度版」
日本建築行政会議より
国交省の例の通知はあくまで助言とのことで、日本建築行政会議で
決まったことが優先らしいです。
また解説や注意点としては・・
・幅や面積については何の規制もない。
・奥行き1m以内、高さ1.4m以下という数値は、最低限、人が内部に
入ることのないものとした数値の目安である。
・倉庫(物置含む)に収納・備蓄する内容は問わない。
・倉庫自体が既製のものであるか否か、およびその構造種別にかか
わらない
との事で秋田市も上記の基準とのことでした。
見てみる。1台の寸法は奥行0.8m、幅1.73m、
高さ0.86mである。奥行き1m以内で高さも1.4m以内なので、現在
製作中のものは紛れもなく「建築物に該当しない小規模な倉庫」に
該当する。幅や面積の規制は無いのでこれを2台横に並べて使っても
OKである。もし仮に上下にして使ったら高さが1.4mを越えてしまう
のでNGである。実際に制作中の物置の寸法をお話して確認したので
間違いはないです。
制作中の1台にブルーシートの4角のグロメット
にテント張綱ストレッチコードを付けて設置した写真がこちらですが・・
サイズは1.7m×1.7m位なので枠に対してギリ
ギリで余裕がなく、強い風雨の時は防水性が保てそうにない。明日から
週末まで雨模様の天気が続くので様子見です。ダメだったら別の方法を
考えます。
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